税金の計算に使用する会社がもうけた金額(所得)を国に報告するための「税務会計」と会社の事業活動を分析し投資家や株主などに報告するための「企業会計」では考え方が違います。税務会計の「益金」と「損金」にあたる言葉として、企業会計では「収益」と「費用」といいますが、同じではありません。そのため、企業会計では「収益」にならないものが税務会計では「益金」となる場合に「益金参入」と言い、企業会計では「費用」にならないものが税務会計では「損金」となる場合に「損金参入」と言います。逆の場合は、それぞれ「益金不参入」「損金不参入」と言います。